労働安全衛生法及び関係法令に基づき、事業者には一定の有害業務に従事する労働者に対し、特殊健康診断を行うことが義務付けられています。
この度、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目が全面的に見直しとなりました。厚生労働省より令和2年7月1日施行にて通達が出されています。特殊健康診断の項目については、これまでも毎年変更はありましたが、今回は全面見直しとなりますので、検査項目の確認が必要です。
■厚生労働省による通達
化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直しました(令和2年7月1日施行)
「健診データ管理システム Lite」では、今回見直しの対象となった特殊健診項目の結果データも、通常の健診結果同様にデータ統一・管理を行うことが可能です。