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2023.02.01

「有害な業務に従事する従業員の歯科健康診断結果の報告」が義務となりました

お役立ち情報

「有害な業務に従事する従業員の歯科健康診断」の結果報告について、これまでは使用する労働者が50人以上の事業場のみ必要でしたが、2022年10月1日より、使用する労働者の人数にかかわらず、報告が必要となりました。
※ 有害な業務:塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(労働安全衛生法施行令第22条第3項)

■厚生労働省による通達
 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

■報告書の変更点
上記改正により、新しく「歯科健康診断結果報告書」という様式が作成されました。
 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書様式

また、それに伴い、「定期健康診断結果報告書」にも変更があったので、注意が必要です。
今後は「歯科健康診断の人数」については、上記の「歯科健康診断結果報告書」で報告するため、「定期健康診断結果報告書」の様式にあった「歯科健診」の記載欄が削除されました。
 定期健康診断結果報告書様式

経過措置として、旧報告書様式も当分の間使用できることとされていますが、歯科健診実施や報告については、小規模の事業所でも欠かさず行うようにしましょう。

■「歯科特殊健康診断」について
「歯科特殊健康診断」とは、労働安全衛生法に基づき、化学物質による健康への影響の調査と労働衛生管理が目的とされています。
一般的なむし歯や歯周病の健診とは異なり、口腔顔面領域の皮膚・粘膜の状況、歯の状況(歯牙酸蝕症など)、顎骨の状況などについて診査が行われます。
必要に応じて、歯や下の写真を撮影する場合もあります。
労働者を有害業務に雇い入れた時(事業所への採用時ではなく、その業務に新しく雇い入れた時)、事業所内で有害業務に常時従事させるために雇い入れた時、事業所内で有害業務に配置換えになった時、その後は6ヶ月以内ごとに1回、定期に歯科特殊健康診断を行います。